弁護士費用特約について

  • 弁護士費用特約は「自己負担0円」で弁護士へご依頼いただけます。

弁護士費用特約

ご存知ですか?弁護士費用特約について

ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、定められた条件を満たせば、被害者の方おひとりにつき300万円までは弁護士費用が保険会社から補償されます。ほとんどの場合は被害者の方の負担額が0円になるので、積極的に活用したい特約です。


特約についてのQ&A

弁護士費用特約ってどんな制度?

事故にあったときの損害賠償請求に必要な弁護士費用を、保険会社が負担してくれる制度です。 この制度を利用すれば被害者の方おひとりにつき300万円までは「自己負担0円」で弁護士へご依頼いただけます。利用方法も面倒なく、当事務所がお客様が加入されている保険会社とやり取りし、弁護士費用を取り決めた後に保険会社から弁護士費用を受け取ります。

弁護士費用特約に上限はあるの?

弁護士費用特約には保険会社によって上限金額が設定されています。 「法律相談は10万円まで」「弁護士費用は300万円まで」というのが一般的です。

弁護士費用特約を利用しても保険料は変わらない?

弁護士費用特約を利用したからといって、毎月の保険料がその後から値上がりしたり、保険の内容が変わることはありません。安心して積極的にお使い下さい。

私の保険は弁護士費用特約が使えるの?

自動車保険の内容を確認し、弁護士費用特約が付けられているか確認ください。また、弁護士費用特約制度は被害者ご本人が加入していなくても、ご家族などが加入されている自動車保険に付いていれば利用できる場合がありますので、ご家族の自動車保険の加入状況も確認ください。

いますぐ自動車保険や損害保険の内容をご確認ください

歩行中や自転車走行中に遭った事故も対象になりえます!

はるかは依頼者のニーズに応えます弁護士費用特約を使えば、決められた限度額までは保険会社が弁護士費用を負担してくれます。さらに、その限度額を超えてしまった部分は加害者側保険会社に支払いを求めることも可能です。

弁護士費用特約に加入されている方であれば、保証の範囲内の弁護士費用の負担は一切ないままで、加害者の保険会社とのやり取りによる日々のストレスを軽減し、かつ賠償金の増額の可能性があります。

もちろん、加入中の保険に弁護士費用特約が付いているかについてのご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士費用特約は自動車保険に付帯しているものだけではなく、火災保険や損害保険に付帯している場合でも利用可能ですし、ご本人の保険のみではなく、ご家族の保険に付帯しているでも可能が可能です。

  • ※ 一部使用できない保険もございます
  • ※ 弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用は、旧日弁連報酬基準に準拠した基準によります。

以下の費用の中から、300万円までが弁護士費用特約で負担されます。

着手金

回収額 報酬額
300万円まで 請求額の8%
300万円までを超え3,000万円以下の場合 請求額の5%+9万9千円
3000万円までを超え3億円以下の場合 請求額の3%+75万9千円

報酬

回収額 報酬額
300万円まで 回収額の16%
300万円までを超え3,000万円以下の場合 回収額の10%+19万8千円
3000万円までを超え3億円以下の場合

回収額の6%+151万8千円

※弁護士費用特約で補われる300万円の限度を超える報酬が発生する場合、差額について回収金額から請求させて頂きます。

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