後遺障害等級認定の流れ 任意保険の一括払い会社に後遺障害認定申請する。 (書類の流れ) ・弁護士(請求)→一括払い会社→自賠責調査事務所(調査,等級の認定)→一括払い会社(等級通知) →弁護士 (1)一括払い会社に対して提出する基本的な書類(弁護士名で請求する場合) ①後遺障害診断書 ②弁護士の後遺障害等級申請理由書(何級認定が妥当であるとの根拠や理由を説明する。) ③被害者の陳述書(被害者の受傷機転,訴えの症状の 程度,仕事の支障状態,日常生活支障状態について具体的に説明) ④必要に応じて,診断書,レントゲン写真,MRI,医療照会回答 書,カルテコピーなどを添付する。 自賠責保険会社に後遺障害の被害者請求をする。 (2)自賠責会社に提出する書類(弁護士名で被害者請求する場合) ①自動者損害賠責保険支払請求書兼支払指図書 ②弁護士の印鑑証明書(弁護士会発行) ③委任者(被害者)の印鑑証明の印が押印された委任契約書 ④委任者の印鑑証明書 ⑤後遺障害診断書 ⑥弁護士の後遺障害等級申請書(何級認定が妥当であるとの根拠や理由を説明する。) ⑦被害者の陳述書(被害者の受傷機転,訴えの症状の程度,仕事の支障状態,日常生活支障状態について具 体的に説明) ⑧必要に応じて,診断書,レントゲン写真,MRI,医療照会回答書,カルテコピーなどを添付する。 ⑨被害者車両の写真の添付(損害の大きさ及び身体に働いた外力大きさの証明) ⑩被害者車両の修理見積書の添付(損害の大きさ及び身体に働いた外力大きさの証明) ⑪被害者が治療した全ての病院のレントゲン写真,CT,MRIを病院から借用して提出する。 ※交通事故を専門に扱っている行政書士,司法書士,弁護士は後遺障害等級申請する場合には自賠責に被害者 請求することに統一しています。理由は,一括払い会社に後遺障害認定申請すると,一括払い会社が後遺障 害等級認定について意見書を添付して自賠責調査事務所に書類を送るので,一括払い会社の意見書に被害者 に取って不利な内容が書かれている場合も多いことが有ります(例,被害者は・・・・・であることから非 該当が妥当と判断する)。しかし,被害者請求にすると被害者側の主張だけ出来て,一括払い会社の意見が 入らないので被害者に取って有利な請求が出来る。 (3)訴訟で後遺障害等級を主張する場合 頸椎捻挫の神経症状の後遺障害等級について,訴訟は自賠責調査事務所の認定基準である「医学的に説明出 来る。・・・14級」,「医学的に証明出来る。・・・12級」に拘束されないので,現実に症状が認めら れ,その症状に因って労働能力の減少が認められる場合は,14級9号は勿論のこと12級13号を認めた判例も 少なからず有ります。 訴訟の主張としては, ①自賠責調査事務所で後遺障害14級9号と認定され,異議申立をしたが等級に変更ならなかったが,ま た,異議申し立てをしなくて,被害者の症状の程度や労働能力減少状態から12級13号が妥当であると判 断した場合には,自賠責保険の後遺障害等級の認定は自賠法で労災保険の後遺障害認定基準に準じるとな っていることから,下記の様に主張して訴訟をする。 (例)自賠責保険の後遺障害等級認定基準は,自賠責損害賠償保障法第16条の3に基づき定められている, 「自動車損害賠償責任保険金等及び自賠責損害賠償責任共済の共済金の支払い基準(平成13年金融庁・国 土交通省告示第一号)」により,第Ⅰ総則1.自動車損害賠償保険金等の支払いは,自動車損害賠償保障法 施行令(昭和30年10月18日政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金を限 度としてこの基準によるものとする。とされ,第3後遺障害による損害は,逸失利益及び慰謝料とし,自動 車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。 「等級認定は,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。」と定められ ている。(自動車損害賠償保障法施行令「昭和30年10月18日政令第286号」)参照されたい。 そこ2頁~223頁 ②12級,14級の判断基準より。 「裁判実務における捉え方は,被害者の訴える異常状態が存在すると推定できる異常所見があればよいとして いると思われるのである(青本17訂版付録座談会183~189頁参照)。 それ故,自賠責実務では,検査などによる異常所見が存在するだけでは,神経系統の障害があるとまでは言 えないとして14級あるいは等級非該当とされる事例でも,判決においては,異常所見が存在するので被害 者の訴えが裏付けられるとして12級の認定を受ける例が少なくないと言える。 基本的な考え方としては,労働能力に影響するような異常状態が継続すると考えられる理由を裏付ける所見 の有無を重視すべきであろう。 ただ,「他覚所見」の有無は本来等級認定の法律的な要件ではないのであるから,これにこだわり過ぎるの は本末転倒であり,あくまで,労働能力への現実の影響の程度や継続の可能性についてどのような心証が抱 けるかの問題と捉えるべきであろう。」と記載されている。 以上の根拠から。 労災の認定基準に準じた自賠責の認定基準や「注解 交通損害賠償算定基準 上」の解釈からも被害者の頚 部痛,上肢のシビレの為に日常生活・仕事に支障があり労働能力の減少があれば,自賠責保険後遺障害等級の 第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定を主張する。で,労働者災害補償保険の第Ⅲ章 部位別障害等級の認定方法,第3節 神経系統の機能又は精神の障害については,2 障害等級認定の基準に よると,神経系統の機能又は精神の障害については,その障害により,第12級は「通常の労務に服する事は でき,職業制限も認められないが,時には労務に支障が生じる場合があるもの」及び第14級は第12級より も軽度のものが該当する。と定められている。 この認定基準より,被害者の日常生活や仕事に支障があり労働能力の減少があるならば,12級を認定を主張 する根拠となります。 また,補強する資料として。 注解 交通損害賠償算定基準 上 三訂版(損害賠償算定基準研究会編)22 無料相談実施中はるかにご相談ください! 相談料無料、着手金0円、完全後払いの費用体系! 交通事故に関するどのようなご質問にもお答えいたします。 もちろん相談料は無料ですので お気軽にご相談ください。 ご予約・ご相談についてはこちら