損害賠償請求書の事例その2(頸椎捻挫) ご相談内容 事例:2 損害賠償請求書の事例(頸椎捻挫) 1.障害 治療費 856,625円 合計 H29.9.8~H25.4.29 234日(実126日)856,625円 通院交通費 16,380円 A整形外科 8K×2×15円×60日=14,400円 B病院 1K×2×15円×66日=1,980円 休業損害 831,123円 被害者は看護師であり,平成29年9月から平成30年2月までの間,休業・遅刻・早退したことに因る休業損害が793,043円である(休業損害証明書参照)。 また,29年期末賞与減額は38,080円である。 傷害慰謝料 1,018,000円 主症状は頚部痛と腰部痛である。通院期間は234日であり,通院7か月と24日である。 赤い本別表Ⅱ基準額にて算定 通院7カ月 970,000円 24日分(103万円 ― 97万円)× 24/30=48000円 ①+②=1,018,000円 2.後遺障害 (1)後遺障害逸失利益:1,020,088円 ・後遺障害14級9号(頚部痛等),14級9号(腰痛)の併合第14級であ る。 ・基礎収入 平成28年源泉徴収票より3,525,811円 ・労働能力喪失率 14級・・5% ・労働能力喪失期間 7年 ライプニッツ係数 5.7864 被害者は保育士であり,乳幼児は大人と比較して,じっとしていることが苦手であり,我慢もきかない。そのため,被害者は,仕事中,頻繁に,乳幼児を抱き起したり,抱き上げ,膝に乗せたりする。その際には,頚部痛,右頚部から右肩そして右上肢のシビレ,腰痛等が増強するため,我慢を重ねて仕事をしている。 また,子供の遊び相手をする時も身体を動かすと痛みが増強するため,相当無理をしている。 日によっては痛みで身体が耐えられないこともあり,休業・遅刻・早退をしたこともある。 症状固定後も無理や人一倍努力をして仕事をしている。この様な状態から労働能力の減少は明らかで今後も同じ状態が長期に続くと判断される。 労働能力喪失期間については,下記の通り判断した。 赤い本では,「むち打ち症の場合は,12級で10年程度,14級で5年程度に制限される例が多く見られるが,後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきである。」記載されていることから,14級は5年が限度ではないことを示唆している。 また,現在の自賠責保険の後遺障害等級認定では,障害の永久残存性を厳格に審査されている現状である。本件事案は永久残存性が認められ併合第14級と認定されたのであるから,労働能力喪失期間においても十分に永久残存性を考慮すべきである。 本件事案は,頸椎捻挫後の頚部痛等の神経症状で14級9号認定と共 に腰椎捻挫後の腰痛等の神経症状で14級9号が認定され併合第14級 となった。すなわち2部位に14級の神経症状を残したことから,例えば 頚部の神経症状14級9号の1部位のみの後遺障害と比較すれば,併合 14級は二重苦を背負っていることになる。 よって,労働能力喪失期間は5年より長く認めるべきであり,残存症 状・労働能力喪失程度等を考慮すると労働能力喪失期間は7年とする のが妥当である。 3,525,811円×0.05×5.7864=1,020,088円 (2)後遺障害慰謝料:1,100,000円 14級 赤い本基準額110万円 3.総損害額:4,842,216円 4.既払額:2,030,716円 5.損害賠償請求額:2,811,500円 無料相談実施中はるかにご相談ください! 相談料無料、着手金0円、完全後払いの費用体系! 交通事故に関するどのようなご質問にもお答えいたします。 もちろん相談料は無料ですので お気軽にご相談ください。 ご予約・ご相談についてはこちら