事例5

ご相談内容

事例:5 後遺障害による減収の有無が争われ、被害者主張が認められた事例

傷病名・受傷部位 左肩鎖関節脱臼
解決方法(示談・訴訟) 示談(交通事故紛争処理センターでの和解)

等級、後遺障害内容

  •  12級5号「鎖骨に著しい変形を残すもの」
  •  左鎖骨の変形に左肩関節の機能障害を伴う。

ご相談後の結果

事例05

約910万円増額 3.84倍

事案の概要

被害者Eさんは、バイクで道路直進中、右側を走っていた加害者の車が道路左にあるコンビニに入ろうとして突然左折してきました。Eさんは、あっと急ブレーキを踏みましたが避けきれず、衝突してしまい、左肩鎖関節脱臼という傷害を負いました。 Eさんは,左肩関節が変形してしまい,後遺障害については12級となりました。

このケースでは、後遺障害に伴う逸失利益が問題となりました。なぜならEさんは、会社役員で、役員としての報酬しか得ていなかったからです。しかし実際には、Eさんは会社で、商品の仕入れや販売、営業活動などを行っており、事故によって減収が発生することは明らかでした。

相手方保険会社は、役員報酬は事故によって減少しないと主張して、逸失利益を認めませんでした。そのため当事務所弁護士は、交渉では解決困難と判断し交通事故紛争処理センターに相談・斡旋を申し込み、あっせんに際して、実際にEさんが労働していた事実を示すため、業務日報や他の従業員の陳述書、取引先の証言などを集め、提出しました。これにより、紛争処理センターのあっせん員も、実際に減収があったことを認め、約1000万円もの逸失利益を認める内容での和解が成立しました。

本件は、弁護士による有効な証拠集めが功を奏した事案でした。

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