後遺障害等級認定の手続き

後遺障害等級認定のふたつの方法とは?

保険会社にお任せの「事前認定」

後遺障害の診断書を医師に作成してもらい、加害者側の任意保険会社に送ったら後の手続きは保険会社に任せる方法を「事前認定」と呼びます。自分たちで資料を集めたり、書類を作成する手間がかからず、非常に簡単です。 しかし、加害者側の任意保険会社に任せてしまうと、保険会社の顧問医から反対意見書が出されたり、自分たちに不利な内容で手続きが進められてしまう恐れがあります。加害者側の保険会社に悪意がなくとも、資料の不足やニュアンスの違いなど、細かな点で不安が残るのが「事前認定」です。

事前認定

事前認定のメリットとは

  •  後遺障害の診断書を用意するだけで、あとはすべて加害者の保険会社にお任せで手続きが完了します。

事前認定のデメリットとは

  •  診断書に対する反対意見書を提出されると、後遺障害等級が変わったり、認定されなくなる恐れがあります。
  •  自賠責保険金と任意保険金が一括で支払われるため、示談が完了するまでは保険金を受け取れません。

自分で手続きを行う「被害者請求」

被害者から加害者の保険会社に対して、後遺障害等級認定の申請手続きを直接行うことを「被害者請求」と呼びます。事前認定とは異なり、加害者の保険会社にお任せではないので自分たちで資料を集めたり、書類を作成する必要がありますが、しっかりとした書類を作成することで、適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなります。 また、事前認定の場合は自賠責保険金と任意保険金が一括で支払われるため、示談が完了するまでは保険金を一切受け取れませんが、被害者請求の場合は後遺障害等級の認定を受けた時点で加害者の保険会社との示談が完了していなくても自賠責保険金の支払いが行われ、受け取ることが可能です。

被害者請求

被害者請求のメリットとは

  •  自分たちで資料を作成し、手続きを行うことで適正な後遺障害等級認定を受けることができます。
  •  示談が成立する前でも、後遺障害等級の認定を受けた時点で、自賠責保険金を受け取ることができます。

被害者請求のデメリットとは

  •  資料の作成に専門知識と手間がかかり、内容に不備があると後遺障害等級の認定が適正に行われない恐れがあります。
  • ※弁護士に依頼すれば、資料の作成を任せられるのでデメリットはなくなります。

まずは被害者請求を選ぶようにしましょう!

被害者請求を選ぶようにしましょう加害者の保険会社に任せてしまう事前認定だと、後遺障害等級の認定が適正に行われない恐れがあります。後遺障害等級認定の手続きはなるべく被害者請求を行うようにしましょう。 専門知識や面倒な書類の作成は当事務所へお任せください。経験豊富な弁護士が被害者請求の手続きを代行します。被害者請求なら、適正な後遺障害等級を認定されるだけでなく、示談を待たずに自賠責保険金を受け取れるのも大きなメリットです。 加害者側の保険会社へ任せてしまうと、確かに手間はかかりませんが、長い目で見たときの経済的にはデメリットが非常に多いものになってしまいます。

被害者請求を行ってから後遺障害等級認定までの流れ

被害者請求を行ってから後遺障害等級が認定されるまで、以下のような流れで手続きが進んでいきます。

被害者(請求者)

医療機関・専門医の診断書などを添えて、後遺障害診断書の書類を作成します。その書類を加害者側の自賠責保険会社に提出し、自賠責保険金の請求を行います。

STEP矢印

自賠責保険会社

被害者(請求者)から提出された後遺障害診断書などの書類を確認した後、損害保険料率算出機構に提出します。

STEP矢印

損害保険料率算出機構

提出された後遺障害診断書などの書類の内容について審査を行います。審査の結果を自賠責保険会社に提出します。

STEP矢印

自賠責保険会社

損害保険料率算出機構の審査結果に合わせて、後遺障害等級の認定を行います。

STEP矢印

被害者(請求者)

後遺障害等級の認定結果が通達されます。


被害者請求にはたくさんの書類が必要です

被害者請求には以下のようにたくさんの書類が必要となっています。自賠責保険会社のパンフレットにも必要な書類の一欄がありますので、合わせてご確認ください。

保険金請求書(自賠責保険の定型の書式)

自賠責保険会社から送られて来ます。内容を確認し、必要な項目を記入します。

交通事故証明書

加害者の任意保険会社から交通事故証明書の写しをもらうか、全国の自動車安全運転センターで発行してもらえます。

事故発生状況報告書

自賠責保険から送られて来ます。間違いがないように、事故が発生した状況を図と文章で詳しく記入します。

診断書・診療報酬明細書

治療を行った病院などの医療機関で作成してもらいます。すでに治療費を加害者側の任意保険会社が一括で支払い済みの場合は、任意保険会社から写しをもらいます。

印鑑登録証明書

被害者請求を行う人の印鑑登録証明書です。区役所や市役所で発行します。

後遺障害診断書

症状固定となったら、病院などの医療機関で作成してもらいます。

レントゲン写真等

治療期間中に撮影したレントゲン写真やMRI・CTスキャンなどの画像を病院などの医療機関で発行してもらいます。

その他書類(必要に応じて提出します)

上記の他に、後遺障害の具体的な症状を説明したり、医療機関が発行した診断書に記載されていない症状を報告したい場合には、陳述書や報告書などを作成します。また、傷跡が目立つような外貌醜状や変形障害であれば、部位の写真を添付する場合もあります。


複雑な被害者請求の手続きは弁護士へお任せしましょう

メリットがたくさんある被害者請求ですが、一番の難関は提出書類の多さ・複雑さです。書類審査によって後遺障害等級認定が行わるため、きちんとした書類が作成されていることは適正な賠償を受けるためにとても大切です。 当事務所では交通事故案件の経験が豊富な弁護士が書類の作成から手続きまですべてをサポートし、不安な点にも誠意を持ってお答えできるようになっております。ご自分で法律知識を学んだり、複雑な書類を作成する必要はありません。まずはお気軽にご相談ください。

被害者請求の手続きは弁護士へお任せしましょう!


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